外国人を採用するときにまずはこれから!行政書士が教える4つのポイント(行政書士監修)

外国人を雇用したいけれど、手続きや要件が複雑で何から始めればよいかわからない――。
そんな事業者の方も多いのではないでしょうか。
外国人採用には、実際に日本に迎え入れる前には多くのハードルがあり、日本人採用とは異なる注意点が数多くあります。
本記事では、行政手続きの専門家である行政書士が、外国人採用を始める前に押さえておくべき4つのポイントをわかりやすく解説します。
お問い合わせは、下記のボタンからお気軽にどうぞ
本記事の著作・構成・監修は国家資格者が行っています

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属の行政書士
令和5年6月1日に20歳5か月(当時最年少)で行政書士登録
令和7年9月1日に行政書士乗越士所の代表に就任
日本で働きたい外国人の在留資格や日本で暮らしていきたい方の帰化申請などをサポート
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
注意点1:就いてもらおうと考えている業務をすることができる在留資格があるのか確認が必須!
外国人が日本で暮らすためには、一人に一つ付与される「在留資格」というものを持っている必要があります。
在留資格と一口に言っても、就労(仕事)ができる在留資格と、そうでない在留資格があります。さらに、就労ができる在留資格であっても種類があり、それぞれの在留資格により就労できる範囲が定められています。
外国人を採用する場合、就いてもらおうとする業務を行える在留資格があるかどうかの確認が欠かせません。
注意点2:在留資格を取得できる基準を満たせているかの確認も必要!
先ほどの注意点1をクリアしたとしても、その在留資格を採用しようとする外国人が必ずしも取得できるとは言い切れません。
新たに在留資格を取得させる場合でも、既存の在留資格を変更させる場合でも、外国人本人の学歴や職歴、受け入れ期間がその業務を行うための体制を整えているか等の満たすべき基準をクリアできているかのチェックも必要です。
注意点3:「十分な仕事があるかどうか」も実は重要なポイント
前二つの注意点をクリアして、在留資格の取得の見込みがあっても、いざ入管へ申請すると不許可になったなんていうケースも少なくありません。その際に一番多い理由は「その業務を行う人材はそんなに必要ないのではないか」という理由です。
どういうことかというと、例えば一店舗のスーパーに5人もマーケティング担当が必要か? 席が少ないインドカレー屋さんにコックが3人も必要か?ということです。余剰な人材を入れようとしているのではないかと入管が判断すると容易に不許可となることがあります。そのため、受け入れる際にはその外国人に担わせる業務に十分な仕事量があるかもしっかりリサーチが必要です。
注意点4:あなたの相談相手は本当に詳しい人?
あなたが外国人を採用するにあたって相談している人は、本当に入管手続きに詳しい人ですか?
「自分で組合をやって呼び寄せている人が言うんだから大丈夫」「実際に採用しているから間違いないだろう」これらは大きな間違いです。
あなたの相談相手にふさわしいのは、専門家である我々行政書士です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
無料相談予約フォーム
当事務所では、初回限定で無料相談を行っています。
詳細なお見積もりと要件の確認は面談時に行います。
対面での相談をご希望の方は下記より面談のご予約をお願いいたします。
お問い合わせ
お電話の場合
【LINEの場合はコチラ】

年中無休:9時~20時
【お問い合わせフォーム】
対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・遠賀郡芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・中間市・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市(東区・中央区・西区・南区・早良区・博多区・城南区)・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。


