1分で読めるマメ知識!在留資格って何ですか?(行政書士監修)

「在留資格」とは、日本で外国人が滞在・活動するために必要な法的な資格であり、日本に滞在を希望するすべての外国人にとって大切なものです。しかし、「在留資格って何?」と聞かれると、実際の内容や種類、どんな手続きが必要なのか分かりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、在留資格の基礎から具体的な種類、申請の流れ、注意点まで、やさしくわかりやすく解説します。

お問い合わせは、下記のボタンからお気軽にどうぞ


福岡県行政書士会所属の行政書士
令和5年6月1日に20歳5か月(当時最年少)で行政書士登録
令和7年9月1日に行政書士乗越士所の代表に就任
日本で働きたい外国人の在留資格や日本で暮らしていきたい方の帰化申請などをサポート

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所所在地・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所

電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

在留資格って何ですか?

在留資格とは、外国人が日本で暮らしたり仕事をしたりする際に必要な、法律で決められた資格を持っていることを表すものです。
日本に住む外国人は、必ず在留資格を持っています。

在留資格には「身分資格」と「活動資格」があり、それぞれ内容が少し違います。

身分資格(例:日本人の配偶者、永住者など)は、どんな仕事でも自由にできる資格です。

活動資格(例:留学、技能、技術・人文知識・国際業務など)は、できる活動や仕事が決められています。

原則として、その資格で認められた仕事しかできず、これを「資格該当性」といいます。

また、「指定書」に記載された活動だけ働ける資格もあり、パスポートに貼られた指定書の内容を守る必要があります。
もし「就労が認められない」資格でも、特別な許可(資格外活動許可)を受ければ、一定の範囲でアルバイトなど働けることもあります。

さらに、在留資格によっては、法務省が定めた基準(基準省令)を満たす必要があります(これを「基準適合性」といいます)。基準がない資格もあります。

すでに日本に住んでいる外国人が在留期間を更新したり、資格変更したりする場合は、これまでの日本での生活状況などが審査されて、問題がなければ許可されます。

在留資格を公証する「在留カード」って何ですか?

在留カードは、外国人が日本に中長期間住むために必要な「証明書」です。新しく日本に入国したときや、在留資格の変更・更新をしたときに発行されます。このカードは、日本で正式に滞在できる資格と期間を持っていることを法務大臣が認めた証拠になります。

また、在留資格が変更や更新された場合は、パスポートへの証印の代わりに在留カードが発行され、許可証としての役割も持っています。

在留カードは、必ず本人が持つ必要があり、会社など雇い主が預かることは禁止されています。


在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。
また、16 歳以上の方には顔写真が表示されます(16 歳未満の方については携帯義務はありません)。

在留資格の根拠法は何ですか?

在留資格の根拠となる法律は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」です。

この法律は、日本に出入りするすべての人を公平に管理し、外国人の在留手続きや在留資格の仕組みについて定めています。

また、入国管理庁(出入国在留管理庁)の働きや、不法入国・不法滞在への罰則、難民認定についても決めています。

今日のまとめ

下記が今日のまとめです!

在留資格は、外国人が日本で暮らしたり働いたりするために必要な資格です。どんな活動ができるかは資格の種類で決まっています。

在留カードは、日本に中長期間住む外国人に発行される身分証明書です。滞在できる期間や資格などが書かれていて、本人が必ず持つ必要があります。

これらの仕組みは、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」という法律で決められています。

無料相談予約フォーム

当事務所では、初回限定で無料相談を行っています。
詳細なお見積もりと要件の確認は面談時に行います。
対面での相談をご希望の方は下記より面談のご予約をお願いいたします。

    お問い合わせ

    お電話の場合

    093-473-6670


    【LINEの場合はコチラ】

    年中無休:9時~20時

    【お問い合わせフォーム】

      対応可能エリア

      日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。

      【日本全国】
      北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

      【福岡県全域】
      北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・遠賀郡芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・中間市・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市(東区・中央区・西区・南区・早良区・博多区・城南区)・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

      【申請対応が可能なエリア】
      福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

      免責事項

      このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
      このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
      定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

      \ 最新情報をチェック /

      コメントを残す

      メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です